不動産売却に必要な書類とは

草加市で不動産を売却する際には、必要書類を事前に揃えておくことがスムーズな取引への第一歩です。

本記事では、「査定依頼前」「売買契約前」「決済・引渡し前」の3ステップに分けて、不動産売却前に準備すべき書類と取得先を整理しました。

目次

査定依頼前に準備すべき書類

登記事項証明書

不動産の権利関係や物件の情報を証明する書類です。記載されている情報は、所有者や抵当権(住宅ローンが残っているかどうかの目印)の有無、土地の使い道を示す区分、土地面積など。不動産売却会社が正確な物件情報を把握し、売却活動の計画を立てるための土台となります。

草加市の不動産を売却する場合は、さいたま地方法務局 草加出張所※1で登記事項証明書を発行しましょう。不動産オーナー自身が取得する場合と、不動産売却会社が代理で取得してくれる場合があります。

登記事項の事前確認だけなら、草加市が案内する「登記情報提供サービス※2」が便利です(ただし証明書は発行されません)。提出用の登記事項証明書が必要な場合は、法務局のオンライン請求(かんたん証明書請求)※3または草加出張所の窓口で取得してください。オンライン請求は手数料が安く、郵送受取や最寄り登記所での受取も可能です。

固定資産税納税通知書

物件の固定資産評価額を確認するために必要な書類です。売却価格の目安や登記費用の算出に活用されるほか、引渡し時の税金精算にも使われます。毎年市から送付されるもので、原則再発行できないため、大切に保管しておきましょう。

万が一紛失した場合は、草加市役所の資産税課にて取得可能な「固定資産評価証明書」で代替してください。申請書は市公式サイトからダウンロードできるほか、郵送による申請も可能です。草加市の公式サイトにて、発行手数料や受付窓口、必要な本人確認書類が案内されています※4

建築確認済証・検査済証

建物が建築基準法を守って建てられたことを証明する目的で、新築時に発行される書類です。建物の信頼性や合法性を買主に示す根拠として、売却時に提出を求められるケースがあります。

特に住宅ローン利用の買主にとっては審査の参考資料になるため、事前に用意しておいたほうが良いでしょう。

地積測量図・境界確認書

土地の正確な面積や境界を示す書類です。売却時に、実測面積と登記事項証明書上の面積が一致しているか確認することで、買主の安心材料になります。

特に草加市のように住宅地が密集している地域では、境界トラブルを避けるために欠かせません。境界が不明確だと売却価格が下がる要因にもなります。

マンションの管理に関する
無料の書類(配布物)

マンションを売却する場合、下記の書類をそろえておくと、購入希望者に安心感を与えられ、成約の後押しになります。一般的に管理組合や管理会社から配布されるもので、最新版が手元にない場合は管理会社・管理組合へ確認しましょう。

  • 管理規約・使用細則(ペット可否、リフォーム制限、短期賃貸の可否など)
  • 総会・理事会の議事録(直近2〜3年目安/大規模修繕やトラブルの有無)
  • 長期修繕計画書(今後の修繕スケジュール・方針)

マンションによっては、議事録・長期修繕計画の配布範囲や閲覧方法に制限がある場合があります(閲覧のみ・要申請など)。

マンションの管理に関する
有料の書類
(管理会社・管理組合発行)

不動産売却会社経由で、管理組合や管理会社に発行を依頼するのが一般的です。発行に日数がかかるため、契約予定日の1〜2週間前を目安に段取りしてください(費用や発行スピードは管理会社により異なります)。

  • 管理に係る重要事項調査報告書
  • 滞納有無の証明・精算関連資料
  • 専用使用権の承継書類

代理申請時は売主の本人確認書類、部屋番号、組合員番号、不動産売却会社への委任状などが求められる場合があります。自主管理のマンションでは管理組合が直接発行することも。個人情報欄は必要範囲のみ共有しましょう。

本人確認書類

不動産売却手続きでは契約当事者の本人確認が必須となっており、不動産売却会社や司法書士に提示する必要があります。本人確認書類として一般的に使用されるのは、顔写真付きの身分証明書です(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)。

査定時だけでなく、媒介契約時、売買契約時など、複数回にわたって提出を求められます。

売買契約前に準備すべき書類

住民票

売買契約の段階から登記にかけて求められることが多いので、草加市役所で発行しておきましょう。

登記事項証明書に記載されている住所と現住所が異なる場合、所有権移転の登記手続きの前に住所変更の登記が必要になるため、住民票の提出が必要です。登記事項証明書の住所と現住所が同一なら省略されるケースもあります。

マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機で発行することが可能です(発行できる時間:6:30〜23:00)※5

印鑑登録証明書

登録された実印であることを証明するための書類で、不動産売買契約や登記申請時に欠かせません。発行日から3か月以内のものを求められるケースが多いため、買主が見つかり、売買契約を結ぶ直前に取得するのが良いでしょう。

住民票と同様に、マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機で発行できます(発行できる時間:6:30〜23:00)※6

物件状況等報告書

売主が把握している物件の状態を開示するための書類です。不動産売却会社が用意した書式に倣って、記憶や保管している資料をもとに、物件の状況を正直に記入して作成するのが一般的。

買主にとっては「隠れた不具合がないか」を判断する材料となり、売主にとっては、契約内容と異なる不具合(例:雨漏りしないと説明していたのに雨漏りした)が見つかった場合に、修理代を請求されるリスクを減らせます。

具体的には雨漏りの有無、設備の故障歴、近隣との関係などを明示できるため、用意しておくと取引後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

設備表

エアコンや給湯器など、物件に付随する設備の有無や状態を把握するための書類です。こちらも不動産売却会社が用意した書式に倣って、不動産オーナーが記入・作成するのが一般的。

引渡し時にどの設備を残すかを明確にすることで、取引後に「設備が使えない」「撤去してほしかった」といったやりとりが発生する事態を防げます。

決済・引渡し前に
準備すべき書類・持ち物

決済当日は、金融機関や不動産売却会社・司法書士の立会いのもと、書類確認・振込・登記申請・鍵の引渡しまで一気に進みます。持ち物が1つでも欠けると手続きが止まるため、以下を必ずご準備ください。

  • 登記識別情報(または登記済権利証)
  • 実印
  • 印鑑登録証明書
  • 住民票
  • 本人確認書類
  • 通帳(口座が分かるもの)
  • 精算関係の資料
  • 鍵一式
  • 残置設備の取扱説明書・保証書
  • 司法書士への委任状
  • 売買契約書・重要事項説明書の控え

登記済権利証は、不動産登記が完了した際に所有者へ交付される権利証です。2005年以降は「登記識別情報」という形式に変わっています。いずれも再発行できないため、発行した後は厳重に保管しておきましょう。紛失時は事前通知制度(不動産登記法23条)や司法書士の本人確認情報などで代替できます。

また、マンションを売却する場合は、下記の書類も必要です。

  • 管理関連書類
  • 管理費などの精算書
  • 「管理に係る重要事項調査報告書」の控え

売却目的別で必要になる
主な書類

基本的な書類は共通ですが、売却の目的によって追加で求められるものがあります。自分の状況に合わせて、必要な書類を確認しておきましょう。

住み替え 住宅ローン残高証明書、新居購入に関する契約書類など
空き家 地積測量図・境界確認書、建築確認済証・検査済証、相続関係書類(遺産分割協議書など)
ローン返済(任意売却など) 金融機関の同意書類、ローン返済計画書、催告書など

原則は売主本人が準備するものですが、一部は不動産会社が代理で取得できる場合もあります。書類の準備に不安がある場合でも、不動産会社がサポートしてくれるケースは多くあります。まずは目的に合った会社に相談するのが安心です。

   POINT

一口に「不動産売却」といっても、住み替え/空き家/ローン返済など目的はさまざま。不動産会社にも得意分野があります。数か月に及ぶ手続きもスムーズに進めるには、目的に合った会社選びが近道です。

 

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